游知国際日本語学院

TEL.06-7506-8150

大阪府守口市藤田町5丁目36-4
学則
学費

游知国際日本語学院規則


   第1章  総  則

(目的)

第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、世界各国と教育、文化の交流を図り、もって国際交流の発展に寄与することを目的とする。

第2条 本学は、游知国際日本語学院という。

第3条 本学は、大阪府守口市藤田町5丁目36‐4に置く。

   第2章  コース、修業期間、収容定員及び休業日

第4条 本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

部別

コース名

終業期間

収容定員

クラス数

備考

第一部

   進学2年コース

2年0か月

90名

5

4月生55名

  進学1.5年コース

1年6か月

10月生35名

第二部

進学2年コース

2年0か月

90名

5

4月生55名

進学1.5年コース

1年6か月

10月生35名

合             計

180名

10

第5条 本学の各コースは、4月(10月)に始まり、3月に終わる。

前項の期間を分けて、次の学期とする。

     (1)前期      4月1日から9月30日まで

     (2)後期     10月1日から3月31日まで

第6条

(1)本学の休業日は、次のとおりとする。

(1)土曜日、日曜日、祝日

(2)夏期休業、秋期休業、冬期休業、春期休業

(2)教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

(3)非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

第7条 授業の終始時刻は次のとおりとする。

    第一部  午前9時00分~午前12時30分

    第二部  午後1時00分~午後 4時30分

 第3章  教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織

第8条 本学の各コース別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45分とする。

(1)進学2年コース  1520時間

(2)進学1.5年コース 1140時間

第9条 学習の評価は、科目別の定期試験(中間・期末)、平常点(提出物・小テスト等)の成績を総合し、各科目10段階評価の6以上を合格とする。基準点に達しなかった科目については、面談指導、補習、追試を行い、それでも基準点に達しない場合は進級を認めない。なお、卒業には総出席率80%以上が必要となる。(疾病その他やむを得ない事由がある場合を除く。)

第10条 () 本学には次の教職員を置く。

①校長                                

②主任教員                         

③教員        3名以上(うち専任2名以上)

④生活指導担当者   1名以上(うち専任1名以上)

⑤事務職員      1名以上(うち専任1名以上) 

() 前項の他、必要な職員を置くことができる。

                () 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。

 第4章  入学、休学、転学、退学、卒業及び賞罰

第11条 本学への入学資格は、次の条件のいずれも満たしていることとする。

(1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者

(2)年齢が18才以上の者

(3)日本語能力について、以下に該当する者

進学2年コース  ・・・150時間以上の日本語学習歴を有する者

進学1.5年コース・・・日本語能力試験N4に合格している者。または

それと同等の日本語能力を有すると認められた者

(4)正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者

(5)信頼のおける保証人を有する者

第12条 本学への入学は年2回とし、その時期は4月及び10月とする。

第13条 本学の入学手続きは、次のとおりとする。

(1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第20条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。

(2)前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。

(3)本学に入学を許可された者は、指定期日までに第19条に定める入学金、授業料及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。

第14条

(1)生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、10日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届けに診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。

(2)休学したものが復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。

第15条 転学は、原則として認めない。やむを得ない事由により転学を希望する者は、

     その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。

    第16条 退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。

第17条

(1)校長は、教育課程で定められた各授業科目について第9条に定める学習の評価を行い、一定の評価を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。

(2)校長は、本学の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。

第18条 校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。

第19条

(1)生徒が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本文にもとる行為があったときは、校長は当該生徒に対して懲戒処分を行うことができる。

(2)懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の三種とする。

(3)前項の退学は、次の各号に該当する生徒に対してのみ行うものとする。

1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者

2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

3.正当な理由なく出席常でない者

4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

   第5章  生徒納付金

第20条 本学の生徒納付金は、次のとおりとする。

初年度納付金合計    763,000円

第21条

(1)生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

(2)生徒が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期の翌月から授業料を免除することがある。

(3)特別の事由がある場合、第一項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある。

第22条 生徒が、正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに、授業料を2月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、校長は、当該生徒に対して退学を命ずることができる。

第23条 (1)すでに納入した生徒納付金は、原則として返還しない。ただし、(1)~(3)該当者に対しては、以下の通りとする。

                                (1)在留資格認定後、留学ビザが不交付となった場合。納入した金額(入学検定料を除く)を返還する。

                                (2)入学を辞退する場合。納入した金額(入学検定料及び入学金を除く)を返還する。

                                (3)転学、または、退学する場合。次学期の授業料及び次学期分の施設費、設備費、教材費、課外活動費を返還する。

                (2) 学期途中での転学及び退学に対しては、その学期の納付金の返還には応じない。

                (3)退学の場合は入国管理法により速やかに帰国し、旅券の写しを提出すること。在留資格の変更をする者は在留カードの写しを提出する。確認が取れなければ、納付金の返還には応じない。

                (4)納付金の返還にかかる振込手数料は請求者の負担とする。

   第6章  雑  則

第24条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。

第25条 健康診断は、毎年1回、別に定めるところにより実施する。

第26条 この学則の施行についての細則は、校長が別に定める。