游知国際日本語学院規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、世界各国と教育、文化の交流を図り、もって国際交流の発展に寄与することを目的とする。
第2条 本学は、游知国際日本語学院という。
第3条 本学は、大阪府守口市藤田町5丁目36‐4に置く。
第2章 コース、修業期間、収容定員及び休業日
第4条 本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。
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部別 |
コース名 |
終業期間 |
収容定員 |
クラス数 |
備考 |
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第一部
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進学2年コース |
2年0か月 |
90名 |
5 |
4月生55名 |
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進学1.5年コース |
1年6か月 |
10月生35名 |
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第二部
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進学2年コース |
2年0か月 |
90名 |
5 |
4月生55名 |
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進学1.5年コース |
1年6か月 |
10月生35名 |
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合 計 |
180名 |
10 |
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第5条 本学の各コースは、4月(10月)に始まり、3月に終わる。
前項の期間を分けて、次の学期とする。
(1)前期 4月1日から9月30日まで
(2)後期 10月1日から3月31日まで
第6条
(1)本学の休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日、日曜日、祝日
(2)国民の祝日に関する法律で規定する休日
(3)夏期休業( 7月下旬 ~ 8月下旬 約4週間 )
(4)秋期休業( 9月末 ~ 10月初め 約1週間 )
(5)冬期休業( 12月末 ~ 1月初め 約2週間 )
(6)春期休業( 3月末 ~ 4月初め 約2週間 )
(2)教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
(3)非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第7条 授業の終始時刻は次のとおりとする。
第一部 午前9時00分~午前12時30分
第二部 午後1時00分~午後 4時30分
第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織
第8条 本学の各コース別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45分とする。
(1)進学2年コース
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レベル別名 |
授業週数 |
1週当たり 授業時間数 |
授業時間数合計
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初級1 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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初級2 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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初中級 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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中級1 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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中級2 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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中上級 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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上級1 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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上級2 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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1520時間 |
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(2)進学1.5年コース
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レベル別名 |
授業週数 |
1週当たり 授業時間数 |
授業時間数合計
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初中級 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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中級1 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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中級2 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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中上級 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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上級1 |
10週 |
20時間 |
200時間 |
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上級2 |
9週 |
20時間 |
180時間 |
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1140時間 |
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第9条 学習の評価は、科目別の定期試験(中間・期末)、平常点(提出物・小テスト等)の成績を総合し、各科目10段階評価の6以上を合格とする。基準点に達しなかった科目については、面談指導、補習、追試を行い、それでも基準点に達しない場合は進級を認めない。なお、卒業には総出席率80%以上が必要となる。(疾病その他やむを得ない事由がある場合を除く。)
第10条 (1) 本学には次の教職員を置く。
①校長
②主任教員
③教員 3名以上(うち専任2名以上)
④生活指導担当者 1名以上(うち専任1名以上)
⑤事務職員 1名以上(うち専任1名以上)
(2) 前項の他、必要な職員を置くことができる。
(3) 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第4章 入学、休学、転学、退学、卒業及び賞罰
第11条 本学への入学資格は、次の条件のいずれも満たしていることとする。
(1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
(2)年齢が18才以上の者
(3)日本語能力について、以下に該当する者
進学2年コース ・・・150時間以上の日本語学習歴を有する者
進学1.5年コース・・・日本語能力試験N4に合格している者。または
それと同等の日本語能力を有すると認められた者
(4)正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
(5)信頼のおける保証人を有する者
第12条 本学への入学は年2回とし、その時期は4月及び10月とする。
第13条 本学の入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第20条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
(2)前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する.